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2018/10/16

消費税10%

大成建設ハウジングHPより

2018.10.16 日刊建設業新聞

安倍晋三首相は15日の臨時閣議で、19年10月の消費税率10%への引き上げを予定通り実施すると表明した。景気への悪影響を抑えるため、経済対策の検討も指示。増税後に買い控えが起きるとみられる住宅といった高価格の耐久消費財については、減税などの購入支援策を検討する。

 建設工事の場合は、引き渡し日時点の税率を適用するのが基本だが、契約日の違いで増税後も旧税率が適用される経過措置がある。19年3月31日を「指定日」とし、それ以前に請負契約を交わしていれば引き渡し日が10月1日以降でも8%の税率が適用される。

 

昨日の臨時閣議を受けて、メディアでは食品の軽減税率について、その線引きの話題で持ちきりですが、建設関係の経過処置についてもあらためて確認しておきたいと思います。

上の表の通り、注文住宅の場合は平成31年3月31日までに請負契約を締結すると引き渡しが平成31年10月1日以降でも消費財は8%に据え置きとなります。

注意して欲しいのは、平成31年3月31日に請負契約をするためには、それまでに設計、積算、確認申請などが必要なわけで、注文住宅の場合、設計、見積もり期間を考慮すると、あまり時間はありません。

増税が適用されれば、注文住宅の場合、例えば建物価格が2,500万円の場合、設計料+住宅価格の消費税+家具・家電などで約60万円の増。結構な負担ですね。

ここまでの話を聞くと、近々、建築を考えている方は、焦ってしまうかもしれませんが、注文住宅を建てるという事は、一生に一度あるかないかという大きな買い物です。駆け込み工事で急いでつくってコストを下げたつもりでも、熟慮しないでつくる事の方が、あとあとコストが掛かったりしますから、目先の影響だけでなく長期的な視野で検討して欲しいと思います。

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